自動車登録、車庫証明、運送業等の許認可は行政書士法人山口事務所

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登録事項等証明書について(登録だより 第24号)

行政書士法人山口事務所(国立、立川、多摩エリア)です。

月末、年末、年度末に頼れる行政書士事務所として国立市、立川市、多摩エリアのカーディーラー様にも多大なるご評価をいただいております。

普通車・軽自動車・二輪車などの移転・変更・抹消・新規登録など、自動車に関する申請代理はすべて対応させていただいております。

国内トップクラスの大量案件や車両の管理、イレギュラー案件も日々行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

はじめに

登録事項等証明書は、車検証に記載されている所有者・使用者や車両に関する情報はもちろん、税金の未払いによる行政機関の嘱託設定など、国に登録されているものの車検証には表れない登録情報も確認することができます。

また、詳細証明では過去の内容を確認することができるため、ワンオーナー車であったか、レンタカーとしての利用履歴があったかなども調べることができます。

軽自動車には登録事項等証明書はありませんが、検査記録事項等証明と呼ばれる同様の制度があります。

・現在証明

 その自動車に関する現在の情報を確認できます。

・詳細証明

 自動車を新車新規登録したときから現在までの名義変更や住所変更の履歴を確認することができます。

登録事項等証明書について

<登録自動車>

登録番号(ナンバー)と車台番号下7桁

登録番号が分からないときは車台番号全桁が必要です。

 < 例 >

  •  登録番号『多摩500お1234』+ 車台番号・下7桁『1234567』
  •  登録番号『不明?』 + 車台番号・全桁『GB9-1234567』
  • × 登録番号『多摩500お1234』+ 車台番号『不明?』

請求の理由

正当な理由が必要です。

個人情報保護やストーカー対策などの観点から、請求の理由によっては申請を却下されます。

ただし、自動車の現在の所有者から申請があった場合には請求理由は不要です。

 < OK >
  •  車を買い替えたので保険手続きの為に、〇〇損害保険㈱に提出するため。
  •  ㈱〇〇オートリース所有のリース車両の車検が適正に行われたか確認したい。
  •  自動車を輸出するにあたって、輸出証明書を紛失してしまったため、相手国の税関に代わりの書類として提出を求められたので。

 < NG >

  • × 車検証を紛失したので、再交付にあたって使用者情報を知るために請求したい。
  •  ☞ 所有者ならば請求理由が不要なので大丈夫ですが、第三者が再交付のために請求するのはNGです。
       使用者が所有者と別で車検証上の自分の住所を忘れてしまった場合などは、個別相談してください。
  • × 下取りに出した車が誰の手に渡ったか調べたい。
  •  ☞ 個人情報保護の為、交付されません。

身分証明書

不正取得防止の為、請求者の運転免許証などの身分証明書を申請窓口で提示する必要があります。

 =費用 (登録印紙)=

  • 現在証明 1台300円
  • 詳細証明 1台1000円(履歴用紙1枚まで)  追加1枚につき300円

 =請求場所=

  どこでも申請できます。ナンバーの管轄は問いません。

  最寄りの運輸支局か自動車検査登録事務所で申請してください。

  *軽自動車は対象外です。軽自動車検査協会で請求してください。

 =請求者=

  上記、必要書類があり、正当な理由があれば誰でも請求できます。

検査記録事項等証明書について

 <軽自動車>

  登録車でいう現在証明は現在記録ファイル、詳細証明は保存記録ファイルと呼ばれます。

  軽自動車の各ファイルも登録車と同様に、自動車の諸元情報、所有者、使用者を確認することができます。

車両番号(ナンバー)または 車台番号全桁

  •  車両番号『多摩580あ1234』
  •  車両番号『不明?』 + 車台番号・全桁『JF1-1234567』

 *登録車と違い、車両番号(ナンバー)か車台番号のどちらかが分かっていれば申請できます。ただし、所有者の氏名・住所が必要になります。

現在の所有者(車検証返納後は最終所有者)の氏名・住所

 申請者の氏名と住所が車検証上の所有者(車検証返納後は最終所有者)と一致しないと却下されます。

 *登録車と違い、申請時の所有者の氏名・住所が分かっていないと申請できません。

 *車検証返納後とは、登録自動車でいう抹消中のことです。

請求の理由

 請求の理由を記載します。

 =費用 (現金払い)=

  • 現在記録ファイル 1台300円
  • 保存記録ファイル 1台1000円(履歴用紙1枚まで) 追加1枚につき300円

 =請求場所=

  どこでも申請できます。ナンバーの管轄は問いません。

  最寄りの軽自動車検査協会で申請してください。

  *登録車を扱う運輸支局や自動車検査登録事務所ではできません。

 =請求者=

  現在の所有者に限ります。

  *車検証返納後(登録自動車でいう抹消中)は最終所有者

登録車と軽自動車の違いまとめ

  登録車 軽自動車
請求者 誰でも可能 現在の所有者のみ
*車検証返納後(登録自動車でいう抹消中)は最終所有者
請求場所 全国の運輸支局もしくは
自動車検査登録事務所
全国の軽自動車検査協会
必要書類 登録番号+車台番号下7桁
もしくは車台番号全桁
・車両番号
 もしくは車台番号全桁
・所有者の氏名、住所
身分証明書 必要 不要
注意点 正当な請求理由、身分証明書が提示できない場合は却下されます。 申請に際しては、車検証上の所有者の氏名、住所が一致しないと却下されます。

 

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